「ふるさと納税」を行った場合に、「ワンストップ特例制度」を利用するためには、寄附を行った自治体へ以下の「特例申請書」と「本人確認書類」を、定められた期日までに郵送する必要があります。
年末に駆け込みで寄付を行った場合、基本的には、「特例申請書」は自身でダウンロードして印刷して記載します。
問題は、「本人確認書類」です。
2016年の「マイナンバー法」の施行により、各種本人確認書類の提出が義務付けられました。
各種申請用紙(寄付金税額控除に係る申告特例申請書 や 変更届出書)は、各さとふる納税のサイトからダウンロードすることができます。
特例申請書
ワンストップ特例制度の申請書(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)は、多くの場合は寄附先の自治体から「寄附金受領証明書」とともに郵送されます。
しかし、年末ギリギリで寄付を行うと、ほぼ郵送されてきません(というか、期限に間に合いません)ので、専用様式のPDFファイルを印刷し、必要事項を記入したて提出する必要があります。
しかし、これは、ダウンロードして印刷するだけなので、PCとプリンターがあれば問題ありません。
最悪、スマホとコンビニなどのコピーでも対応できます。
本人確認書類
問題は、「本人確認書類」です。
「本人確認書類」は、以下のA、B、Cのいずれかの組み合わせでの提出が必要となります。
基本的には、AまたはBのご提出で、それが困難な場合には、Cの方法でご対応することになります。
Aパターン | Bパターン | Cパターン |
マイナンバーカード(表面)のコピー + マイナンバーカード(裏面)のコピー | 次のうちいずれか1点のコピー ・マイナンバー通知カード ・運転免許証 | 次のうちいずれか1点のコピー ・マイナンバー通知カード ・健康保険証 |
「マイナンバーカード」や「マイナンバー通知カード」を持っていればいいのですが、問題は、それらがない場合です。
その場合、「マイナンバーの記載されている住民票」が必要になります。
マイナンバーの記載されている住民票
「マイナンバーの記載されている住民票」に関しては、役所に行かなくては発行することができません。
そして、年末年始は、役所はお休みです。
ワンストップ特例申請の「特例申請書」は、寄附の翌年1月10日迄(必着)で、寄附先の自治体に書類を提出しなくてはいけません。
ということで、年末年始の休暇が明けたら、すぐに役所へ行き、「マイナンバーの記載されている住民票」を発行してもらい、1月10日迄(必着)で、郵送しなくてはいけません。
おわりに
年末に駆け込みで寄付を行って場合、クレジット決済であれば、すぐに決済されるので、寄付自体は間に合います。
しかし、ワンストップ特例申請の本人確認書類のなかの、「マイナンバーカード」や「マイナンバー通知カード」を持っていない場合、「マイナンバーの記載されている住民票」が必要になります。
年が明けて、役所の休みが終わったら、すぐに用意して送付しなくてはいけません。
もしも、1月10日に間に合わない場合は、確定申告をすることになります。
確定申告を行う場合は、寄附先の自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」が必要になりますので、なくさないように保管しておきましょう。
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今回も、ご覧いただき、ありがとうございました。
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